労務問題対応に強い社労士・行政書士事務所

労働、労使トラブル解決のプロフェッショナルをお探しならお任せください。         
多数の労働、労使トラブルの相談実績を基に、トラブルの解決、トラブルを未然に防ぐ体制・制度作りを支援します。

※就業規則コンサルティング

・事業主サイドに立ったトラブルに巻き込まれないためのルール作り

 就業規則を作る目的は、労務トラブルの予防とリスク回避があります。

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業主側には、作成が義務付けられ、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。

 しかし、義務付けられているからといって、インターネット上のモデル就業規則を適当にいじって届け出たりすると、就業規則を適当に作成してしまったことが原因のトラブルが発生してしまうことがありえるのです。

 義務付けられているから作成、届出するのではなく、事業主側を守るためにこそ、就業規則を作成しなければならないのです。

 

            

※就業規則未整備によるトラブルの例

①元職員から退職後に残業代を突き付けられた

 在職中はおとなしくしていた職員も、退職後は遠慮なく要求を突きつけてきます。このようなトラブルも、実は、就業規則(給与規程)を整備することによって、かなりのリスクヘッジをすることができるのです。

 

②能力不足の職員を解雇したい

 解雇は、事業主側が一方的に悪いという事例もありますが、労働者側に問題があり、それなら客観的に解雇されても仕方ないというケースも多いのです。

 しかし、そのような労働者側に非があるケースであっても、就業規則の未整備により、解雇したくてもできないというケースがあるのです。決

 

③賃金を切り下げたい

 原則として労働条件の不利益変更は勝手にはできませんが、だからといって、事業不振などの経営上、どうしても労働条件を見直さざるを得ない切り下げの合理性や、他の職員との公平性があるのであれば、就業規則の変更により、労働条件の見直しも可能なのです。

 

④うつ病で長期休業を繰り返す社員の対応に困っている

 うつ病で休職と復職を繰り返す職員は、ある程度の規模の事業主側になると、必ずといっていいほど存在します。

 就業規則の未整備により、ただ長々と在籍させるだけで、事業主側のためにもならず、また、本人のためにもならないというケースが発生してしまうことがあります。

 

⑤不祥事が発生してしまったのに処分できない!

 遅刻といった軽微なものから、会社に大きな損害を与えるような重大なものまで、職員による不祥事というものは、世の中の事業主側では、実は結構頻繁に発生しています。

 しかし、就業規則の未整備により、不祥事が発生しても処分できない、極端な話し、重大な不祥事でも解雇することができない、といったケースすらありうるのです。

 

※このような事業主側に就業規則の作成、変更をお勧めします

 次のいずれかひとつにでも当てはまる事業主側は、リスクヘッジのため、就業規則の作成、変更をお勧めいたします。

・残業代を支払っていない

・残業代を支払ってはいるが、一定時間までしか支払っていない

・年俸制なので、残業代は不要と思い込んでいる

・労働時間が長い

・裁量労働制を採用している

 (裁量労働制の対象外業務に、誤って裁量労働制を適用している可能性があります。)

・入退職の頻度が多い(職員の入れ代わりが激しい)

・退職後に、元職員から、未払い残業代などの金銭を要求されたことがある

・労働基準監督署から是正勧告を受けたことがある

・外部の労働組合から団体交渉を申し入れられたことがある

・職員(正社員だけでなく、パート・アルバイト等も含む。)が10人以上なのに、就業規則がない

・就業規則はあるが、インターネット上のひな形を手直ししただけである

・就業規則はあるが、同業他社の就業規則を手直ししただけである

・最近2年間に、就業規則の見直しをしていない

・能力不足、協調性不足の職員を解雇したくなったことがある

 

経営者サイドに立った就業規則の作成、変更についてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

また、初回無料訪問相談もご利用下さい。

 

※相談無料!まずはお気軽にご連絡を!

※メールでのご相談:info@moriyama-sr.com

※お電話でのご相談: 03-6272-8923

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※給与制度・評価制度作成コンサルティング

・各業種特有のの給与体系・評価制度作成による人事体制の構築支援

            

①オリジナルの給与・評価制度を確立させることの重要度

 給与・評価制度は、企業の規模、人数、経営状況など様々な状況を踏まえた上で策定する必要があり ます。また、魅力あるオリジナルの人事制度を策定することは、現有職員の能力向上だけでなく、「優秀な人材の確保」にもつながると考えられます。

 今後はいかにして「魅力ある会社を実現」、「ここで働きたいと思われる組織の確立」という視点で給与・評価制度を考えることが、職員の定着、クリニックの安定につながっていくと考えられます。

 

②給与制度・評価制度の作成の方向性

 会社は、多職種により運営されているため、画一的な給与・評価制度では対応しきれないことが見受けられます。そういった運営体制からも、当所は「職種別給与体系表」および「職種別・等級別評価表」の作成支援を行い、個別の会社の理念・目標・現状分析に合わせた給与・評価制度の作成支援を行います。

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与制度・評価制度構築についてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

また、初回無料訪問相談もご利用下さい。

 

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※社会保険・労働保険手続き代行

・電子申請(e-Gov)による徹底的なコストダウンの実現

 当所は、電子申請(e-Gov)を採用し、徹底的なコストダウンを図ることで、顧客の定型業務のコストダウンに貢献できる仕組みを構築しております。

社会保険・労働保険手続は、給与計算業務と共に、どこの会社でもある、いわゆる定型業務です。

 会社の限られた人材活用と、本業への効率的な配置・活用を行うためにも、外注化も一つの選択肢と考えます。

 

            

※労働保険、社会保険手続アウトソーシング(継続業務)の内容

①.職員入職時の手続き

 ・雇用保険への加入

 ・健康保険証の取得

 ・扶養の方の健康保険証の取得

 ・厚生年金への加入

 ・被扶養配偶者の年金加入

 ・その他

 

②.職員在職中の手続

 ・住所変更時の届出

 ・扶養の方の健康保険証の取得

 ・本人又は被扶養配偶者の出産時の各種手当の申請

 ・傷病の際の手当(傷病手当金)の支給申請

 ・業務災害、通勤災害があったときの労災保険手続

 ・健康保険証紛失の際の手続

 ・その他

 

③.職員退職時の届出

 ・雇用保険の資格喪失

 ・失業手当申請用の離職票の発行

 ・健康保険の資格喪失

 ・その他

 

④.事業主側ごとの定期的、臨時的手続

 ・労働保険年度更新(毎年6月)

 ・健康保険、厚生年金保険報酬月額算定基礎届(毎年7月)

 ・健康保険、厚生年金保険報酬月額変更届

 ・その他

 

⑤.定例業務以外のもの

 ・労働保険(労災保険、雇用保険)新規加入手続

 ・社会保険(健康保険、厚生年金保険)新規加入手続

 ・事業所の移転手続

 ・時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)

 ・変形労働時間制に関する労使協定届

 ・その他

 

社会保険・労働保険手続き代行についてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

また、初回無料訪問相談もご利用下さい。

 

※相談無料!まずはお気軽にご連絡を!

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※お電話でのご相談: 03-6272-8923

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※給与計算アウトソーシング

・給与計算アウトソーシングによるコストダウン

 当所は、顧客毎に給与計算手法を確認し、システム化を図り給与計算業務のコストダウンに貢献できる仕組みを構築しております。

給与計算業務は、社会保険・労働保険手続と共に、どこの会社でもある、いわゆる定型業務です。

 会社の限られた人材活用と、本業への効率的な配置・活用を行うためにも、外注化も一つの選択肢と考えます。

 

※給与計算アウトソーシングの内容

①.職員入社時

 ・職員氏名、住所等データ登録

 ・職員基本給、諸手当登録

 ・職員交通費登録

 ・その他

 

②.給与計算

 ・事業所より職員のタイムカード、勤怠情報受領

 ・給与計算処理

 ・各人別給与明細書作成

 ・会社保管用各種帳票(給与一覧表、振込一覧表)作成

 ・振込みデータ(FBデータ)作成

 ・住民税特別徴収一覧及び納付書作成

 ・その他

 

③.賞与計算

 ・事業所より職員ごとの賞与額受領

 ・賞与計算処理

 ・各人別賞与明細書作成

 ・会社保管用各種帳票(賞与一覧表、振込一覧表)作成

 ・振込みデータ(FBデータ)作成

 ・その他

 

④.年末調整

 ・源泉徴収票作成

 ・その他

 

⑤.職員退職時

 ・源泉徴収票の発行

 ・その他

 

給与計算アウトソーシングについてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

また、初回無料訪問相談もご利用下さい。

 

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※助成金申請

・難しい助成金申請は、社会保険労務士にお任せ下さい!

 事前に知っていればもらえるはずだった助成金は、必ずといって話題になります。

しかし、助成金すべてに共通する難問があります。

 申請手続きが非常に煩雑であるということです。

 そして、これはとても大切なことですが、助成金を受給できるチャンスはそれ程多くはありません。失敗は許されません。

※助成金には様々な助成金があります

① 新たに高年齢・障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を雇い入れた事業主

② 中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主

③ 短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の正規雇用への転換、人材育成などの取組を実施する事業主

 

 上記の事業主が受給できる助成金はそれぞれ以下の名称でよばれています。

 ① 特定求職者雇用開発助成金

 ② トライアル雇用奨励金

 ③ キャリアアップ助成金

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金申請についてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

また、初回無料訪問相談もご利用下さい。

 

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※行政書士業務

 

 行政書士は・行政に提出する書類 ・私人間で作成する書類 ・企業間で作成する書類を作成致します。当事務所で扱う業務は下記のとおりです。

 

※法人設立業務 

・株式会社設立

・合同会社設立

・NPO法人設立

・医療法人設立

 

※民事法務業務 

・契約書作成業務

・内容証明作成業務

・遺言書作成・相続業務

・離婚協議書作成

 

※企業法務業務 

・株主総会議事録 取締役会議事録作成

・定款変更

・会社変更手続

・企業間契約書作成

・未払金回収のための内容証明作成

 

※許認可手続 

・建設業許可

・産業廃棄物収集運搬業許可

・飲食店業許可

・一般貨物自動車運送事業許可

・風俗営業許可

 

※外国人雇用・外国人在留関連業務 

・外国人雇用手続代行 外国人入国手続代行

 

※記帳代行業務 

・月々の会計記帳代行業務

 

 

※相談無料!まずはお気軽にご連絡を!

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※お電話でのご相談: 03-6272-8923

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